外国人登録の意義
- 大韓民国に長期間在留しようとする外国人は、大韓民国に入国した日から90日以内に在留地管轄の出入国管理事
務所、または出場所にて外国人登録をしなければなりません。 - 外国人登録は、外国人の居住関係および身分関係を明確にし、在留外国人の平等な管理を目的とするものです。
大韓民国の国民には、住民登録制度というものがあります。
外国人登録の対象
外国人登録対象となる者は、大韓民国に91日以上在留しようとする外国人で、その具体的な対象は次の通りです。
- 入国した日から91日以上在留しようとする者
- 大韓民国国籍を喪失して外国国籍を取得、または大韓民国で生まれた外国人などが、在留資格を受けた日から90
日以上在留する者 - 韓国内在留外国人が、在留資格変更許可を受けて入国した日から91日以上在留する者
しかし、上記の外国人登録に該当する者であっても、次の場合には外国人登録が免除されるので別に外国人登録
をする必要はありません。
登録の時限
外国人が外国人登録をしなければならない時限は次のようになります。
- 入国した日から91日以上在留しようとする者は、入国日から90日以内
- 在留資格取得、または変更許可を受けた者は、その許可を受けた時(即時) 外国人である者が、上の期間内に外国
人登録をしないと処罰の対象となります。
外国人登録申請は、本人の住所地管轄の出入国管理事務所、出場所の窓口にて受付けます。ただし、仁川国際空
港出入国事務所、金海出入国管理事務所、外国人保護所およびソウル都心空港出場所、烏山出場所, 平沢出場所では外国人登録業務が行われません。
※ 地域別の出入国管理事務所案内
提出書類
- 外国人登録申請書(窓口に具備)
- 旅券または外国人入国許可書
- カラー写真(3cm×4cm) 3枚
- 外国人登録証発行手数料 : 10,000ウォン
* 在留資格別の追加書類
| 在留資格 | 添付書類 |
|---|---|
| 在留資格 添付書類 文化芸術(D-1) |
|
| 留学(D-2) | 在学証明書 |
| 産業研修(D-3) |
|
| 一般研修(D-4) | 研修確認書、または在学証明書 |
| 取材(D-5) |
|
| 宗教(D-6) |
|
| 駐在(D-7) |
|
| 企業投資(D-8) |
|
| 貿易経営(D-9) |
|
| 教授(E-1) |
|
| 会話指導(E-2) | |
| 研究(E-3) | |
| 技術指導(E-4) | |
| 専門職(E-5) | |
| 芸術興行(E-6) |
|
| 特定活動(E-7) |
|
| 訪問同居(F-1) | 駐韓公館員の家事手伝いの人は、雇用契約書および公館員のID カードの複写本 |
| 居住(F-2) | 韓国民の配偶者は戸籍謄本および住民登録謄本 |
| 同伴(F-3) |
|
| 観光就業(H-1) |
|
1. 事務所長、または出場所長は受付け審査過程において、特に必要と認める場合には添付書類を加減することができる。
2. すべての提出書類の有効期限は、発行日から3ヵ月とする。
* 同伴者登録
登録申請者が17歳未満の場合には、その両親、または申請義務者の外国人登録証に同伴者として記載されるが(その場合、同伴者ではなく、外国人登録証を別に発行してもらってもよい)、その場合には申請時に両親、または申請義務者の外国人登録証が必要となります。
発行
外国人が外国人登録を申請すると窓口の係員が申請事項を確認し、異常なければ外国人登録受付済み書
(receipt)を交付します。申請後、大体3-4日後に外国人登録証が発行されます。申請時に提出された旅券の査証横に“外国人登録済み”という捺印が押されます
大韓民国に在留する外国人(17歳未満は除く)は、常に旅券、外国人入国許可所、または外国人登録証を携帯しなければなりません。また、出入国管理公務員やそれに関連する公務員(市、郡、区の登録担当者)などの職務上、旅券や外国人登録証の提示を要求があった場合には、それに従わなければなりません。
もし、上記の携帯義務および提示義務を違反した場合には処罰を受ける場合があります
大韓民国国民と同じく、大韓民国に在留する外国人は、一定期間中、出入国管理事務所、または出場所にて指紋捺印をしなければならないが、その対象の外国人および時期は次の通りです。
| 対象外国人 | 指紋捺印時期 |
|---|---|
| 1年以上在留する20歳以上の登録外国人 | 外国人登録の際、在留期間を1年以上にし、許可された時に20歳になり、その日から60日以内 |
| 保護外国人 | 保護命令書を受けた時 |
| 強制退去命令を受けた外国人 | 強制退去命令書を受けた時 |
| 出入国管理法違反で、調査を受ける者で、身分が不明な外国人 | 調査を受けるとき |
外国人が指紋捺印を拒否する際には、事務所長、または出場所長は、その外国人に対して在留期間延長などの出入国管理法により許可をしない場合があります
外国人登録事実証明
入国された外国人が、91日以上韓国内に在留しようとする場合、管轄の出入国管理事務所に外国人登録をしなければなりません。外国人登録を済まされた外国人は、必要に応じて登録事実証明書を発行してもらうことができます。
- 必要書類
- 本人申請: 身分証明書
- 家族申請: 家族関係を証明できる書類(住民登録謄本、戸籍謄本、医療保険カードなど)
- 第3者申請:
ㅇ証明書を受ける者が勤める会社(協調公文書、在職証明書)
ㅇ委任された者(委任状、旅券の複写本)
* 委任状は旅券の複写本と同じ署名のもの
- 利害関係者(債権債務や訴訟関係当事者であることが確認できる書類)
外国人不動産登記用登録証明
法人ではなく、社団、もしくは財団および外国人の不動産登記用登録番号受け手順に関する規定、その施行規則による当該外国人は、不動産登記用登録番号付与申請、もしくは不動産登記用登録証明を申請することができます。
- 必要書類
- 本人申請: 旅券の複写本
- 第3者の申請: 委任者の旅券複写本、委任状(委任状は旅券の複写本と同じ署名のもの)
* 家族であっても委任状は必要




































