就業の手続きおよび資格
外国人である者が大韓民国において就業する際には、就業活動に準拠する在留資格を受けなければなりません。
* 就業活動が可能な在留資格 : 短期就業(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職(E-5)、特定活動(E-7)、研修就業(E-8)など
- 就業活動をする外国人は、指定された勤務先で勤めなければなりません。
外国人を雇用した者は、外国人の解雇・退職時、または雇用契約のうち、大切な内容を変更した場合には、その旨
を15日以内に申告しなければなりません。
在留期間延長および勤務先の追加・変更
- 外国人が、その在留資格と異なる活動をしたり、その在留資格と並行に異なる活動をしようとする際には、予め法務
長官の許可を受けなければなりません。 - 外国人が、その在留資格の範囲内で、勤務先を変更、または追加しようとする場合には、予め法務長官の許可を受
けなければなりません。 - 外国人が、在留期間を超えて引き続き在留しようとする場合には、その期間満了前に法務長官の許可を受けなけれ
ばなりません
外国人産業研修制度
外国人産業研修制度は、産業技術協力のために発展途上国の勤労者が、韓国の産業現場にて研修を受け、その研修1年後に所定の技術資格試験に合格、もしくは研修就業教育を受けた場合には、引き続き2年間就業可能にする制度です。
- 産業研修期間の間には研修推薦団体が推薦する韓国内の産業研修業体で1年間研修(在留資格 : D-3)を行います
- 研修推薦団体は、送り出した国の送り出し機関を通じて研修生を募集し、研修企業に研修生を配定し、また産業
研修生に対する日常的な管理は送り出し機関が責任を持ち管理することにします。 - 外国人産業研修生が、1年の研修期間を終え所定の技術資格試験に合格、もしくは研修就業教育を受けた後に当
該企業や適した資格与件が整った企業におきて、さらに2年間就業できる資格が与えられます。
- 在留資格は、産業研修(D-3)から研修就業(E-8)に変更されます。研修就業者として勤めた期間に対しては、勤労基準法などの労働関係法の保護を受けられます。
















