外国人就職関連
雇用労働部のホームページ: www.moel.go.kr (英語可能) ☎ 1350

就職
  • 外国人は発給されたビザの類型によって就業できる。
  • 「国民の配偶者ビザ」を得て入国した結婚移民者は、法的に就業できる資格が認められる。
外国人労働者雇用許可制度
  • 雇用許可制度は、韓国人を求人できない中小企業が政府から雇用許可書を発給してもらい、「非専門外国人労働者」を雇用できるようにした制度である。
  • 外国人労働者を雇用したい事業所は、「外国人労働者雇用許容業種」及び「雇用可能な事業または事業所」に該当しなければならない。 また、「14日以上韓国人求人努力」など一定要件を満たした後、雇用の許容人数の範囲内で非専門就業(E-9)及び訪問就業(H-2)の在留資格の外国人労働者を雇用することができる。
    • 外国人労働者雇用許容業種及び業種別雇用許容人員(新規雇用限度)の案内は、「雇用労働部関連のホームページ」、「外国人雇用管理システム( www.eps.go.kr ) → 雇用許可制情報」で可能。
    外国人雇用管理システム支援言語(雇用許可制送出国家16ヵ国に該当)

    ① タガログ語 ② モンゴル語 ③ スリランカ語 ④ ベトナム語 ⑤ タイ語 ⑥ インドネシア語 ⑦ ウズベキスタン語 ⑧ パキスタン語 ⑨ カンボジア語 ⑩ 中国語
    ⑪ バングラデシュ語 ⑫ ネパール語 ⑬ キルギスタン語 ⑭ ミャンマー語⑮ 東ティモール語 ⑯ ラオス語

一般外国人の就業手続き

韓国語能力試験(TOPIK)
  • 外国人求職者名簿作成及び送付(韓国産業人力公団)
  • 標準勤労契約の締結
  • 入国前の就業教育
  • 入国及び就業教育の実施
  • 外国人労働者を事業所へ配置
    雇用許可制で、外国人労働者(E-9)は「国内事業主との勤労契約」を前提に韓国に入国するものであるため、原則的に事業所変更が許容されない。特定の事由で既存の事業所で正常な労働関係を持続することが困難な場合は、最初3年の範囲内で最大3回、再雇用時は2回まで事業所の変更が認められる。
    • 事業所変更申請期間は、使用者と勤労契約が終了した日から「1ヵ月以内」であり、事業所変更申請日から3ヵ月(求職登録の有効期間)以内に雇用センターを通じた斡旋を受け、就職しなければならない。
    • 3ヵ月以内に法務部(出入国外国人庁)で「勤務先変更許可」を受けることができなければ、出国しなければならないため、当該期間内に積極的に就職活動をしなければならない。

外国人労働者専用保険
外交人雇用管理システム( www.eps.go.kr ) ☎ 032-460-4701

外国人労働者専用保険とは?
  • ー外国人労働者または彼らを雇用した使用者が外国人雇用法によって義務的に加入しなければならない4つの保険(出国満期保険、保証保険、帰国費用保険、傷害保険)をいう。
加入対象
  • 出国満期保険及び保証保険は加入対象が使用者であり, 帰国費用保険及び傷害保険は外国人勤労者が加入する。
  • 出国満期保険及び保証保険は使用者が雇用許可を受けるための必須条件であるため、事前に雇用センターを通じて対象に該当するかどうかを確認しなければならない。
    • 当該商品の直接加入は、「サムスン火災」、「ソウル保証保険」などの一般金融機関を通じて問い合わせてください。

    区分, 加入対象, 内容, 保険金納付方法

    区分 加入対象 内容 保険金納付方法
    出国満期保険 使用者 出国などによる退職金支給のために加入する保険(毎月納入) 月当たり通常賃金の8.3%
    保証保険 使用者 事業主の外国人労働者に対する賃金不支払いに備えるための保険 一括払い、労働者1人当たり1年基準15,000ウォン
    (勤労契約期間により保険料は異なることがある)
    帰国費用保険 外国人労働者 外国人労働者の帰国時に必要な費用を充当するための保険 一括払いまたは3回以内の分割納付. 国家により異なる(40∼60万ウォン)
    障害保険 外国人労働者 外国人労働者の業務上の災害以外の疾病・死亡などに備えた保険 性別・年齢別差等適用
出処:外国人住民のための仁川生活ガイドブック