2021年1月から、基礎生活保障「生計給与」扶養義務者基準が以下のように廃止されます。
○基礎生活保障「扶養義務者基準」とは?
-基礎生活保障制度の支援対象に選ばれるための基準として、基礎生活保障を申請した世帯のすべての世帯構成員を対象に、1親等直系血族(親、子供)の所得・財産水準も一緒に検討することを、「扶養義務者基準」と言う。
○支援対象
-世帯所得認定額が給与別選定基準以下、扶養義務者基準を満たしている世帯
○2021年度の選定基準(所得認定額)
- 1人:548,349ウォン
- 2人:926,424ウォン
- 3人:1,195,185ウォン
- 4人:1,462,887ウォン
- 5人:1,727,212ウォン
- 6人:1,988,581ウォン
※所得認定額:所得評価額+財産の所得換算額
○ 2021年生計給与扶養義務者基準適用廃止の対象
-受給(申込み)者世帯に、高齢者や一人親が含まれている場合
*ただし、高所得(年間1億ウォン)、高財産(9億ウォン)扶養義務者がいる場合は、基準を持続適用
○問い合わせ:保健福祉部相談センター(局番なし129)、郡区生活保障担当部署、または邑面洞住民センターに問い合わせ