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お知らせ

2021年基礎生活保障「生計給与」扶養義務者基準廃止の案内

作成日
2020-12-23
照会数
206

20211月から、基礎生活保障「生計給」扶養義務者基準が以下のように止されます。

 

○基礎生活保障「扶養義務者基準」とは? 

 

  -基礎生活保障制度の支援に選ばれるための基準として、基礎生活保障を申請した世帯のすべての世帯構成員を象に1親等直系血族(親、子供)の所得財産水準も一討することを、「扶養義務者基準」と言う。

 

○支援

 

-世帯所得認定額が給与別選定基準以下、扶養義務者基準をたしている世帯

 

2021年度の選定基準(所得認定額) 

 

  - 1人:548,349ウォン

- 2人:926,424ウォン

- 3人:1,195,185ウォン 

- 4人:1,462,887ウォン

- 5人:1,727,212ウォン

- 6人:1,988,581ウォン  

 

※所得認定額:所得評額+財産の所得換算額

 

 2021年生計給扶養義務者基準適用止の 

 

-受給(申み)者世に、者や一人親が含まれている場合

 

*ただし、高所得(年間1億ウォン)、高財産(9億ウォン)扶養義務者がいる場合は、基準を持続適用

 

問い合わせ保健福祉部相談センタ(局番なし129)、生活保障担部署、または邑面洞住民センタに問い合わせ

 


添付
KOGL
KOGL: Source Indication (Type 1)

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