生活が苦しい人々と相対的弱者である女性・障害者・児童及び青少年のための多様な福祉サービスを提供している。 居住外国人も法的な許容範囲で恵沢を受けている。
国民基礎生活保障制度
- 保健福祉部のホームページ:www.mohw.go.kr(英語可能)☎129
- 所得が低かったり生計が苦しかったりする場合、または急な事故や疾病などで経済的に苦しい人々に最低生活を保障する制度である。
適用基準
国民の所得に順位をつけた場合、「中位所得」を基準とする。中位所得を土台にした給与別選定基準によって対象者を選定し、適合型個別給与を支援する。
- 選定基準により支援範囲が異なる。
適合型福祉給与 | |||||||
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生計給与受給者 | 医療給与受給者 | 住居給与受給者 | 教育給与受給者 | ||||
扶養義務者基準適用 | 扶養義務者基準適用 | 扶養義務者基準適用 | 扶養義務者基準適用 | ||||
選定基準 | 給与の種類 | 選定基準 | 給与の種類 | 選定基準 | 給与の種類 | 選定基準 | 給与の種類 |
中位所得の 32%以下 | 生計給与 | 中位所得の 40%以下 | 生計給与 | 中位所得の 48%以下 | 住居給与 | 中位所得の 50%以下 | 教育給与 |
医療給与 | 医療給与 | 教育給与 | |||||
住居給与 | 住居給与 | ||||||
(1,951,287 WON) | (2,439,109 WON) | (2,926,931 WON) | (3,048,887 WON) |
- 4人家族基準
① 生計給与
支出が所得を超過する赤字世帯である中位所得32%以下を対象者とし、中位所得32%水準の「生計給与」を支給する。

② 医療給与
医療費による負債の負担割合が高い中位所得40%以下の対象者に「現行の保障水準を維持」し、医療費負担を緩和させる。

③ 住居給与
所得に比べて家賃の負担が高い中位所得48%以下の対象者に、住宅の改良または基準賃貸料を上限として「実際賃貸料」を支援する。
※ 基準賃貸料とは?
- 最低住居基準を考慮して算定した賃貸料で281,000∼53.1万ウォン程度である。

④ 教育給与
貧困政策対象を大幅に拡大し、貧困の世襲を防ぐために中位所得50%以下の対象者に教育費を支援する。

外国人の適用対象
「出入国管理法」第31条により、外国人登録を行った者で以下の内容に該当しなければならない。
- 大韓民国国民と婚姻中の者で、本人または大韓民国国籍の配偶者が妊娠中の人
- 大韓民国国民と婚姻中の者で、大韓民国国籍の未成年子女(継父(母)関係及び養子関係を含む)を養育している人
- 配偶者の大韓民国国籍の直系尊属と生計や住居を共にする人
- 大韓民国国民の配偶者と離婚したりその配偶者が死亡した人で、大韓民国国籍の未成年子女を養育している人、または死亡した配偶者の胎児を妊娠している人
申請手続き及び方法
-
STEP1
給与申請
(行政福祉センター) -
STEP2
調査
(所得財産及び申告
内容確認) -
STEP3
給与決定
(調査結果により給
与実施の可否
と内容を決定) -
STEP4
給与実施
(決定した給与支給、
現金または現物)
国民年金
- 国民年金公団のホームページ: www.nps.or.kr (英語、中国語、インドネシア語、タイ語、モンゴル語可能) ☎1355
- 地道に保険料を納めた加入者が所得活動をできなくなった場合、年金が支払われる社会保障制度である。
適用基準
- 加入者の基準所得額の9%
外国人の適用対象
- 国民年金適用事業所に従事する18歳以上60歳未満の外国人の使用者または勤労者
- 国内に居住する18歳以上60歳未満の外国人で、事業所加入者でない者
加入除外対象
- 研修生(研修就業は加入対象)、留学生、外交官など法令により義務加入除外対象者
- 該当外国人本国の国民年金法に基づいて適用されない場合
- 韓国と社会保障協定を結んだ国の外国人労働者が本国の加入証明書を提出した場合
- 加入対象の詳細については、「国民年金公団のホームページ(www.nps.or.kr) → 年金情報 → わかりやすい国民年金 → 加入及び申告 → 外国人加入者」で確認できる。
国民年金加入除外国 (22ヵ国) [2018年基準]
グルジア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、ネパール、東ティモール、マレーシア、モルディブ、ミャンマー、バングラデシュ、ベトナム、ベラルーシ、サウジアラビア、シンガポール、スワジランド、アルメニア、エチオピア、イラン、エジプト、カンボジア、トンガ、パキスタン、フィジー
申請手続き及び方法
- 国民年金に加入している事業所の場合:事業所で申請
- 外国人地域加入者の場合:国民年金公団で直接申告
年金支給
- 外国人も年金を受けられる条件が整えば、「老齢年金」、「遺族年金」、「障害年金」を受け取ることができる。
- 外国人労働者が帰国する場合、国民年金を還付することができるが(返還一括払い)、一部国家及び在留資格に該当する場合は還付が不可能である。
- 返還一括払い(帰国時に、国民年金のうち還付される金額)の支給対象国についての照会は、「国民年金のホームページ (www.nps.or.kr) → 年金情報 → わかりやすい国民年金 → 年金の種類及び請求 → 外国人に対する年金給与」で確認できる。
緊急福祉支援
- 保健福祉部のホームページ:www.mohw.go.kr (英語可能) ☎ 129
- 急な危機状況により生計維持が困難な低所得層に生計医療・住居支援などのサービスを支援し、危機状況を脱することができるように支援する制度である。
外国人の適用対象
- A 国内に在留している外国人のうち、次の事項に該当しなければならない。
- 支援を受ける状況でない、または資格条件を備えていないと決定されれば、支援を受けた金額を返還しなければならない。
- 大韓民国国民と婚姻中の人
- 大韓民国国民の配偶者と離婚したり、その配偶者が死亡した人で、大韓民国国籍を持つ直系尊卑属(両親、子供)の面倒を見ている人
- 『難民法』第2条第2号により難民と認められた人
- 本人の帰責事由なしに、火災・犯罪・天災で被害を受けた人
- その他、保健福祉部長官が緊急な支援が必要と認めた人
- 本人の帰責事由なしに、災難などで被害を受けた人
- 『難民法』第2条第3号による人道的在留者
申請手続き及び方法
- その他の詳細は、「保健福祉部のホームページ(www.mohw.go.kr) →政策→福祉→基礎生活保障→緊急福祉支援」で確認できる。
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STEP1 支援要請及び申告
保健福祉コールセンター(☎ 129) → 市・郡・区庁長 → 対象者など→ 保健福祉コールセンター(☎ 129)
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STEP2 現場確認後、先払い支援
市・郡・区庁長 (緊急支援担当公務員)
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STEP3 事後調査
所得・財産調査
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STEP4 適正性審査
緊急支援、審議委員会(民/官合同)で不適正と判定した場合、支援中断/費用返還
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STEP5 事後連携
基礎生活保障など、既存制度/年間プログラム