詳しくは大韓民国「ビザポータル (visa.go.kr) →ビザ案内→申請手続き」で確認できる。
一部のビザ(E1∼E7など)に限り、電子ビザで申請・発給が可能である。
外国人登録及び在留
- ハイコリアのホームページ: www.hikorea.go.kr (英語、中国語可能) ☎ 1345
- 出入国・外国人政策本部のホームページ: www.immigration.go.kr (英語可能)
外国人登録対象
- 大韓民国に入国した日から90日を超えて在留する外国人
- 大韓民国国籍を喪失して外国国籍を取得した者、または 韓国内で出生した外国人などが在留資格を付与された日から90日を超えて在留する外国人
- 例外
外国人登録の時期
- 大韓民国に90日を超過して在留する外国人→入国日から90日以内
- 在留資格の付与または変更許可を受けた外国人→その許可を受けた時(即時)
B-2(観光・通過)を所持しているカナダ国民が6ヵ月以内に在留資格変更を申請する場合、在留資格変更許可申請時に外国人登録となる。
外国人登録申請場所
- 外国人登録証は、住所地管轄の出入国外国人庁が発給する。
- 機関名:仁川出入国外国人庁
- 管轄区域:仁川広域市(仁川国際空港を除く)、京畿道富川市、金浦市
- 住所:仁川広域市中区西海大路393(港洞)
- Tel:032-890-6407/Fax:032-890-6400
京畿道安山市、始興市は安山出張所で業務処理
必要書類(共通)
- パスポート、統合申告書、標準規格写真(3.5×4.5cm)
- 手数料:登録証発給(30,000ウォン)、その他在留期間延長・在留資格変更など形態ごとに申請が異なるため、☎1345に必ず問い合わせが必要。
- 在留資格別追加提出書類
- 代理人(資格のある者)申請時:委任状、委任者身分証の写し、被委任者身分証の写し、被委任者在職証明書などが必要となる。
- 在留資格別追加提出書類の詳細:「外国人のための電子政府のホームページ(英語、中国語可能) → 情報広場 → 外国人の在留」で確認できる。

外国人登録証の再発行
再発給しなければならない状況
- 在留資格を変更する場合
- 外国人登録証が紛失または無くなった場合
- 外国人登録証が磨り減って使えなくなった場合
- 必要な事項を記載する欄が不足した場合
- 外国人登録事項(氏名・性別・生年月日及び国籍)変更の際
再発給の事由が発生した日から14日以内に本人が直接申請しなければならない。
再発行時の提出書類
- パスポート、再発給申請書、紛失理由書(紛失した場合、申請事由を疎明する資料)、標準規格写真(3.5×4.5cm)1枚
- 旧外国人登録証(破損した場合、必要な事項を記載する欄が不足した場合、法第35条第1号による外国人登録事項変更申告を受けた場合)
- 手数料:30,000ウォン
再発給場所:住所地管轄出入国外国人庁
外国人登録事項変更申告義務
外国人登録をした外国人が以下の申告事由に該当する場合、事由発生日から14日以内に、本人または代理人が管轄出入国外国人庁に変更申告をしなければならない。 (違反時には出入国管理法第35条により罰金が課せられる)
- 氏名、性別、生年月日及び国籍を変更した場合
- パスポート番号、発給日及び有効期限が変更された場合
- 外国人の所属機関または団体が変更となった場合(名称変更を含む)
具備書類:統合申請書(外国人登録事項変更申告書)、パスポート及び外国人登録証、変更事項立証書類
在留外国人の活動範囲と韓国内での就職
- 外国人は在留資格と在留期間の範囲内で在留できる。
- 法律が定める場合を除き、政治活動はできない。
- 就職を希望するときは、適当な在留資格を所持しなければならず、指定された勤務場所でのみ勤務しなければならない。
指定された勤務場所を変更する際には管轄出入国外国人庁の許可を受けるか、申告しなければならない。詳細は下段のホームページ参照:「外国人のための電子政府のホームページ」(英語、中国語可能) → 情報マダン → 外国人の在留」で確認できる。
在留地変更の申告義務
- 在留地が変更された場合、移転した日から14日以内に必ず新しい住所地管轄の出入国外国人庁または市・郡・区庁や邑・面・洞長に転入届を行わなければならない。
- 「ハイコリアのホームページ (www.hikorea.go.kr)を通じても在留地変更届ができる。
- 結婚移民者の場合、韓国人の配偶者が洞事務所に転入届を出しても、別途に在留地変更届を出さなければならない。
- 違反時には出入国管理法第36条による罰金が課せられることがある。
提出書類(共通)
- 統合申告書
- パスポート及び外国人登録証
- 変更された住所を証明できる資料(賃貸借契約書、居住宿所提供確認書など)