労働者の基本的な生活保障を通じて、国民経済がバランスよく発展するように労働基準を法律で制定したものである。 全ての労働者(外国人労働者を含む)は、
この労働基準法によって保護を受けることができる。

労働契約

使用者と労働者間の契約締結をいう。 契約締結時に賃金・職種等の重要な事項について合意し、労働契約に関する内容を文書で残すことが重要である。

労働基準法による保護(※出処:労働基準法及び労働者退職給与保障法)

  • 常時5人以上の労働者を雇用するすべての事業または事業所に適用される。
  • 常時4人以下の労働者を雇用する事業または事業所は、労働基準法の一部規定だけ適用される。
  • 賃金は、「通貨」で直接(口座振込も可能)全額を、毎月1回以上一定の期日を定めて定期的に支払われる。
  • 延長勤務、夜間勤務、休日勤務をした場合には追加賃金を受けることができる。
  • 労働者が1年以上続けて労働した場合は、退職金を受けることができる。
  • 賃金及び退職金を受け取れなかった時、事業主または管理者から暴行を受けた時、長時間労働及び本人の意思とは無関係な強制労働にあった時等、労働基準法の違反時には事業所管轄地方労働官署と労働監督課に陳情することができる。

最低賃金

  • 労働者の権益保護と基本的な生活維持のために、法律で定められた賃金の下限を意味する。
  • 2024年基準の最低賃金は、9,860ウォン(1時間当たり)と定められている。

労働時間(5人以上が勤務する事業所に適用)

  • 1週間の労働時間は、休憩時間を除いて40時間を超過できない。
  • 2024年基準の最低賃金額は、9,860ウォン(1時間当たり)と定められている。
    • 4時間労働した場合は30分間の休憩時間、8時間労働した場合は1時間以上の休憩時間が保障されなければならない。
  • 事業主は、労働時間以外とは別途に休憩時間を与えなければならない。
  • 事業主と労働者の合意によって1週間に最大12時間延長勤務を実施することができ、その場合、賃金の50%以上を加算支給しなければならない。
    • 5人未満が勤務する事業所には延長勤務時間の制限がなく、それに伴う割増賃金もない。

賃金の未払い

  • 賃金の未払いとは、事業主が賃金支払日に賃金を支払わないことをいい、このような状況が発生した場合、事業所管轄地方労働官署の労働監督官に知らせ、是正措置を要求することができる。
  • 陳情事件が地方労働官署に受け付けられると、おおよそ10∼14日後に労働者と事業主を相手に事実調査を行う。 調査過程で労働者は自分の主張を立証できる各種資料を準備して調査に応じるのが良い。
出処:外国人住民のための仁川生活ガイドブック