外国国籍同胞の国内居所申告
外国国籍同胞とは?
大韓民国国籍を保有したことがあるか、その直系卑属で外国国籍を取得した者のうち、一定要件を満たした者で、外国に短期滞在する者は該当しない。
外国国籍同胞の国内居所申告とは?
国内に90日以上滞在する目的で入国した外国人が、本人または親の一方、祖父母の一方が韓国国籍を保有したことを根拠に在留資格(F-4)を得るために行われる手続き

申告方法及び必要書類
本人が直接、住所地管轄の出入国外国人庁に書類を準備して申請する。
各状況によって必要書類が異なるため、出入国外国人庁を訪れ、本人の居所申告が可能かどうかなどについて相談を受けた方が良い。
外国国籍同胞の居所移転申告
- 居所を移転した日から14日以内に新しい住所地管轄の出入国外国人庁や市・郡・区庁または邑・面・洞長に居所の移転届を行わなければならない。
- 「ハイコリアのホームページ (www.hikorea.go.kr)を通じても在留地変更届ができる。
- 違反時は、在外同胞法第6条により罰金が課せられることがある。
申告方法及び必要書類
- パスポート、外国国籍同胞の国内居所申告証
- 国内居所移転申告書
- 変更された住所が記載されている資料(郵便物、賃貸借契約書、居住宿所提供確認書など)
外国国籍同胞、国内居所申告証の返納
次の事由に該当する場合、本人の外国国籍同胞国内居所申告証を出入国外国人庁に返却しなければならない。
- 外国国籍同胞が大韓民国国籍を取得した場合
- 外国国籍同胞が在外同胞在留資格を喪失した場合
- 外国国籍同胞が、在外同胞の在留資格の在留期間内に再入国する意思なく出国した場合
このような事由が発生した日から14日以内に居所申告証を返却しない場合、罰金が課せられることがある。
在外国民住民登録
- 外国の永住権を取得(永住目的で外国居住を含む)したり、2015年1月22日以降に国外に移住する大韓民国国民を在外国民として登録し、「在外国民」が表記された住民登録証を発給するものである。
- 在外国民国内居所申告証(法務部)の効力喪失日(2016年7月1日)以降は、在外国民住民登録証を使用しなければならない。
- 在外国民が国内外に30日以上居住する目的で入・出国の際、居住地の邑・面・洞に申告しなければならない。
必要書類:在外国民登録簿謄本または居住パスポートのコピー、住民登録証発給用の写真1枚(3×4センチ、3.5×4.5センチ)
- 在外国民住民登録以後、既存の国内居所申告番号を住民登録番号に変更が必要
- 民間:銀行、保険、通信、カード会社など必要な場合、本人が直接申告
- 公共:自動車登録証(市・郡・区)、事業者登録証(税務署)などは必ず本人が申告