外国人直接投資

外国人投資は国内企業と経営に相当な影響力を行使するなど、長期的に企業と持続的利害関係を築く目的で投資することをいいます。その類型には、株式または持分の取得・支店および事務所の設立及び長期借款の提供・非営利法人への出捐などがあります。

外国人投資促進法

外国人投資を支援し便宜を提供するため、「外国人投資促進法」を基本法として租税特例制限法・外国為替取引法・自由貿易地域の指定及び運営に関する法律、経済自由区域の指定及び運営に関する法律など、様々な法令を運営しています。主な内容は、外国人投資に関する定義及び自由化・外国人投資の手続き・外国人投資に対する支援・外国人投資地域指定・外国人投資に対する事後管理・外国人投資(実務)委員会の運営などの内容を含んでいます。

外国人投資促進及び規制

外国人は特別な場合を除き、自由に国内で外国人投資業務を行うことができます。外国人直接投資に対しては、間接投資に比べて投資保護水準を強化して支援しています。 ただし公共部門など一部の業種については、外国人投資が除外されたり投資比率が制限されたりすることがあります。

外国人投資の手続き

外国人投資の手続きは、大きく外国人投資申告・投資資金の送金・法人設立登記及び事業者登録・外国人投資企業登録の4段階で構成されています。

外国人投資に対する事後管理

外国人投資家の投資が完了すると、投資を受けた国内企業は新規外国人投資企業登録を申請しなければなりません。また外国人投資企業登録後に外国人投資家の持分変動や外国人投資企業の変更登録の事由・清算などによる外国人投資企業登録抹消事由などが発生する場合には、関連投資申告及び外国人投資企業の変更登録・登録抹消などに関する申告を行わなければなりません。