公害車両運行制限の案内
仁川広域市は、微細粉塵低減とクリーンな大気環境造成のために、排出ガス公害車に対して運行制限及び取締を実施します。
◈対象
・2005年以前に登録した自動車で、車両総重量2.5トン以上の低公害措置命令未履行車両
・総合検査不合格の自動車
※高濃度微細粉塵低減措置発令時、5等級車両を制限(5等級対象は別途案内を受けた車両のみ該当します)
◈施行時期:2019年1月1日から
◈取締方法:主要道路CCTV及び現場取締
◈違反車両措置:1回目は警告、2回目から過料20万ウォン(最大200万ウォンまで)
(初めて違反した場合には、低公害措置期間などを考慮して30日間行政指導するが、それ以降は違反するごとに過料を賦課する)
▶運行制限にならないように低公害措置命令を履行し、クリーンな大気環境のために、自動車点検と整備をして下さい。
※低減装置付着及びLPGエンジン改造にかかる費用の83〜93%を支援
お問い合わせ:仁川広域市大気保全課(032-440-3550)
-
KOGL
-
-
KOGL: Type 1 + Commercial Use Prohibition (Type 2)
-
이 게시물은 "공공누리"의 자유이용허락 표시제도에 따라 이용할 수 있습니다.