2021年1月5日から、すべての兵役未終了者に対して、国外旅行許可の可否とは無関係に、一括して5年複数旅券を発行します。
※「旅券法」の一部改正法律案公布・施行(2021.1.5)に基づく措置
兵役未終了者の旅券の有効期間比較
一方、兵役未終了者に対する既存の兵務庁の国外旅行許可制度は続けて維持される。したがって、兵役未終了者は、旅券発給とは別に国外旅行をする時には、あらかじめ兵務庁長の許可を受けなければならず、国外旅行許可を受けていないか、許可期間を過ぎて国外滞在中の人に対しては旅券返却命令後、旅券無効化措置をとる予定である。
※兵役未終了者は、旅券があっても国外旅行許可がない場合は、出国することができず(出入国管理部署とシステム連携)、海外に滞在している人が所持している旅券の有効期間が国外旅行許可期間を意味するものではないことに注意すること。