仁川広域市の上水道事業本部は、各地域の水道事業所と連携して、10月を上・下水道料金の滞納額の特別整理の月に定め、未納者に対する集中的な行政処分を実施する予定です。仁川市民の皆さんは、上・下水道料金の滞納について事前に確認して、行政処分(停水)による不具合が発生しないように積極的に協力してください。
○特別整理期間:
2015 10. 1.〜10. 31.
○行政処分の対象:滞納請求書の納期内の未納受け入れ世帯
○行政処分の内容:停水処分(給水中断)および財産の差し押さえなど
※料金の支払い方法のご案内
○振込み:請求書に記載された新韓銀行の仮想専用振込口座に納付
○簡単e納付:
http://wetax.go.kr ,
http://giro.or.kr、銀行のATM機でクレジットカードと口座振替で納付(電子受け入れ世帯番号または電子支払い番号が必要)
○自動(振替)納付:ミチュホルコールセンター(032-120)、各地域事業所に申請