自動車税年税額申告納付とは?
•自動車税は自動車1台当たりの年税額を2分の1の金額に分割した税額で、納期がある月の6月(12月)1日現在の自動車所有者から徴収するように規定しています。
•2017年1月中に年税額申告・納付する時には、自動車税年間税額の
10%が控除されます。
区分 |
1月年納 |
3月年納 |
6月年納 |
9月年納 |
控除率 |
10% |
7.5% |
5% |
2.5% |
年税額申告納付の申込方法
•申込方法:該当郡・区の税務部署に電話、訪問またはインターネット
•納付期限:2017年1月31日まで(納付期限後納付不可)
•直接納付方法
-申告納付申込→納付告知書郵送→納期内納付(市中銀行及び農協など)
※納期内に納付しない場合、自動的にキャンセルされます。
•仮想口座納付:告知書に記載された仮想口座に振込
•電話(ARS)納付:1599-7200、1661-7200
•インターネット納付
-仁川広域市電子告知納付システム(
http://etax.incheon.go.kr/
-ウィタックス(
http://www.wetax.go.kr)/ジロ(
http://www.wetax.go.kr/)
その他の案内事項
•年税額一括納付の申込・納付は納税者の選択事項で、申込んだ後に納付しない場合、加算金は付きませんが、自動キャンセルされ、
従来通り6月、12月に定期分として課税されます。
•前年度に年税額を一括納付した場合、別途に申し込まなくても、1月に年税額納付告知書が送付されます。
•年税額一括納付した後に他の市・郡・区に転出した時は、当該年の年納は有効であるため、転出先の市・郡・区で納付する必要はありません。
•年税額一括納付した後に車両を売買した場合、譲渡者・譲受者の合意の下で年納承継も可能です。(譲渡者・譲受者の管轄部署2ヵ所に年納承継同意書提出)
自動車税問合せ先
郡・区庁 |
電話番号 |
郡・区庁 |
電話番号 |
中区庁税務課 |
760-7242〜7248 |
東区庁税務課 |
770-6292〜6297 |
南区庁税務2課 |
880-4184,4188,4189 |
延寿区庁税務課 |
749-7512〜7514 |
南洞区庁税務2課 |
453-2392〜2393 |
富平区庁税務2課 |
509-6272〜6277 |
桂陽区庁税務2課 |
450-5251〜5254 |
西区庁税務2課 |
560-4232〜4238 |
江華郡財務課 |
930-3294〜3296 |
甕津郡務課 |
899-2412〜2418 |